不動産購入、知っておきたい減税制度(住宅ローン減税)
2020/04/01
毎日コロナウイルスの話ばかりで嫌になります。
志村けんさんのニュースを聞き、本当に残念でなりません。私は子供の頃からドリフターズが大好きで土曜日は必ず見ていました。小学年の頃は「志村けんのだいじょうぶだぁ~」にはまり、変なおじさんとルーレットマンを初めて見たとき大爆笑したのをよく覚えています。その次の「カトちゃんケンちゃんごきげんテレビ」もよく見てました。まったけマンがすごく好きで、また出てこないかずっと楽しみにしていました。その後もバカ殿なんかもずーとみていましたし、一番好きなコメディアンです。
もう見れなくなるなんて残念です・・・。
この度のコロナウイルスは、真剣に気を付けないといけないと強く思います。絶対に安易に考えてはだめです。ニュースで残念な、自分勝手な行動を取って、周りに迷惑をかけている人がいますが、「なんなんか!?」と怒りを覚えます。自分の目先の事ばかりで「そうしたら、こうなる」といった想像力が欠如しているとしか思えません。
とにかく、予防策はしっかりとっていかなければなりません。外出と人に会うのは必要最小限に抑えて、ご飯をしっかり食べて、しっかり寝て、体を動かす。免疫力を高め、この危機を乗り越えましょう!
は~~。しかし、志村けんさんかなりショックです・・・。心よりご冥福をお祈り申し上げます。
本題、
不動産購入、知っておきたい減税制度(住宅ローン減税)
家を購入する際に受けられる減税制度があります。とっても高額なものを購入するので、大変ありがたい制度です。知らずして受けれないと大変もったいないので、1つずつ解説します。
住宅ローン減税(住宅借入金特別控除)
ローン残高の1%を10年間、所得税から控除されます。その年に収めるはずの所得税の中から、一定額が戻ってきます。
最大控除額(10年間合計):H26.1~R1.9 400万円(40万円×10年間)*住宅の所得などが特定所得の場合20万円
控除率:1%
控除期間:10年間
住民税からの控除上限額:13.65万円/年(前年課税所得×7%)
例)
<消費税10%の家を購入した場合>
・1年目の年末のローン残高が3000万円
所得税から30万円が還付されます。(払ったお金を戻す制度なので、所得税+住民税が30万以上ないと満額控除にはなりません。)
・2年目の年末のローン残高が2900万円
所得税から29万円が還付されます。
・3年目~10年目、上記の様に1%の還付が受けられます。
簡単に、3000万円を35年返済・1%でローンを組むと、
年間の返済額1,016,220円ー30万円=716,220円
約3割減になるので大変お得ですね。うれしい限りです(涙)
では、受けるための条件
1、引き渡し、工事の完了から6か月以内に自ら住むこと。
2、床面積が50㎡以上あること。(戸建は壁芯・共同住宅は内法)
3、中古住宅は耐震性を有していること。
4、ローン期間が10年以上であること。
5、年収が3000万円以下であること。
ほとんどの場合が受けれますね。前回のブログで「繰り上げ返済をするべきか!?」でも説明しましたが、金利が安くて、控除の受けれる10年間は返済しない方が良いと思います。このようなご時世ですので、現金は手元に置いていた方が良いです。また、固定期間中に返済すると、違約金が発生する銀行もありますので注意です。
あと私の失敗談ですが、転勤などで家族みんなが家を一時的に出た場合、ちゃんと申告しないと打ち切られることがあります。家を空ける場合には、税務署に相談しましょう。
手続き方法
入居の翌年の確定申告時に税務署に書類を提出しなければなりません。(3/15まで)
一度税務署に行って、聞いてみた方がいいです。税務職員の方々は「これでもか!」っというくらいすごく親切に教えてくれます。ぜひ一度行ってみましょう!
<初年度手続きの流れ>
入居(6カ月以内)→添付書類の依頼→翌年の確定申告で申請
<必要な添付書類>
・住民票の写し(市区町村役場)
・残高証明(銀行など)
・登記事項証明書(法務局)
・請負(売買)契約書(持っているやつです)
・源泉徴収票など(職場)
・中古住宅の場合以下のいずれか(建築会社、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人など)
耐震基準適合証明書、既存住宅性能評価書、既存住宅売買瑕疵保険の付保証書
一年目は大変ですが、2年目からは年末調整でできます。税務署から10年分の申請時に必要な書類をもらいますので、無くさないようにしましょう。
面倒に感じるかもしれませんが、すごく簡単です。面倒なのも初めての年だけですので。
次回、「すまい給付金」を解説します。