相続した土地を売却するなら今がチャンス!?
2020/02/02
相続した土地を売却するなら今がチャンス!?
我が家の近くに、一等地なのに何年もボロ屋のままで草ぼうぼうの土地があります。一度、地主さんと話をしようと思ったことがあるのですが、兄弟5人共有名義で相続していて、その内2人が亡くなっていて、その子供とも付き合いが無くどこにいるのかもわからない。兄弟仲があまり良くなかったのか、何もしないまま時が過ぎて行ってしまったのでしょう。これが更に孫の代まで進むと、もうどうしようもなくなります。このようなケースで、何もできない土地は意外にとっても多くあります。不動産などの財産を共有名義で持つことはやめましょう。まず良いことが一つもありません。
誰かがまとめて買い取るか、売却して現金を分けるかしましょう。残された者が困ってしまいます!
<空き家の譲渡所得の3000万円特別控除>
相続して空き家をお持ちの方、特に遠方で日々の仕事が忙しかったりするとほったらかしになってしまいます。お金もかかるし、だれに頼めばいいかわからないし、漠然と面倒くさそうですよね!?しかし今、空き家が社会問題になっていて、政府も皆さんが対策しやすいように大変有効な施策を出しています。要件を満たしこの控除の適用を受けると、譲渡所得の金額から最高3000円まで控除するとが出来るようです。
どんな施策なのかわかりやすいように、ここではざっくりと説明します。(あくまで目安のための簡単な説明なので、適用になるかどうかの判断は、弊社か税理士に直接問合せ下さい。)
対象物件:昭和56年5月31日以前に建てられた戸建
対象者 :相続で取得した相続人
期間 :相続発生から3年以内
譲渡価格:1億円以下
期限 :令和5年12月31日
条件
・近しい親族関係以外の第三者に対して譲渡。
・建物を解体後更地にして売却か、新耐震基準を満たすようにリフォームして売却した場合。
・被相続人が一人で住んでいて、相続によって空き家になったことが要因であること。
・相続してから建物の取り壊し・譲渡までの期間、事業・貸付・居住に使用していないこと。
この特別控除を使うためには実務上は建物を解体して更地にしてからの売却となります。耐震基準を満たすことができれば建物解体をすることなく、特別控除を使うことができるのですが、そんな39年以上前の建物を耐震基準に満たすためのリフォームは現実的ではないです。そこに莫大な費用をかけるメリットはなく、建物を解体して更地にして売却させてしまった方が早いし簡単です。いくらリフォームしたとしても、古い建物付きよりは更地にして土地だけの方が買い手も見つかりやすいかと思います。
適用要件が厳しく非常に細かいので、この空き家の特別控除を使った売却には専門家の協力が必要です。
<不動産業者>
売却するために、買い手を探してくれる不動産業者へ依頼をしなければいけません。(ぜひAXCISへ!)このような相続した空き家売却をする場合には相続に詳しい不動産業者へ依頼しましょう。
<税理士>
相続税と空き家の3000万円にかかる譲渡所得税という2つの税務申告が必要です。この特別控除の適用要件の可否については必ず税理士に相談しながら進めましょう。
<司法書士>
相続した不動産の名義変更や、遺産分割協議などの相続手続きを行います。また、換価分割にかかる代理を業とすることができますので、空き家を取りまとめて売却まで代理することができます。
<解体業者>
残置物撤去と建物解体が必要で、依頼をしなければいけません。建物解体業者が残置物撤去も一緒にやってくれます。
<土地家屋調査士>
土地の境界確定・測量、建物解体をすれば滅失登記も必要です。
これだけを見ていても何とも面倒くさそうで、「もういいや・・・。」こんな気持ちになりますよね。でも、いつかはやらないといけないことなので、メリットがあるうちにやってしまいましょう!
単純に、4000万で土地を売却したら税率20%として、800万円税金がかかります。
控除を受けると、4000万-3000万=1000万 税率20%として、200万円が税金となり600万もお得になります。かなり大きい金額になります!
注)上記はあくまでざっくり計算です。正しくは個別に対応します。
基本的に面倒くさいことは、私共で行いますので一度相談してみてください。
今は売却には多くのメリットがありますので、一緒に考えましょう!!